4月1日から初診料と再診料が変わります(マイナンバー保険証でない場合)

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医療の自己負担額は、行った医療行為への「保険点数」と、持っている保険証の自己負担割合で決まります。

 

例えば、超音波検査をすると500点ですと決まっている場合、3割負担の保険証の方だと検査代として1500円を支払うことになります。

何をすると「何点」の医療費になるのかは、厚生省が保険点数として決めています。

 

この「保険点数」が、2年に1回見直されて、上がったり下がったりするわけですが、今年の4月1日から大きく変わる点がいくつかあります。

 

受診者全員に関係してくるのが「初診料」「再診料」ですね。
検査も治療もしなくても、受診しただけでかかる診察の料金です。

 

この「初診料」「再診料」に対して、マイナンバー保険証の承認機器を導入した医療機関では「加算」がつけられることになっています。

当院でも、承認機器を導入したので、3月から加算が発生しています。

機器を導入したことで「医療体制をより充実させた」ということになり、初診料や再診料に料金が上乗せできるという仕組みです。

 

現行では、初診料のみに加算がつけられます。
マイナンバー保険証の人→プラス20円(自己負担はその3割)
マイナンバー保険証ではない人→プラス40円

 

これが、4月1日からは再診料にも加算がつけられます。
ただし、マイナンバー保険証ではない人だけに加算される方針です。

★4月1日からの料金★
初診:マイナンバー保険証の人→プラス20円
マイナンバー保険証ではない人→プラス60円
再診:マイナンバー保険証の人→加算なし
マイナンバー保険証ではない人→プラス20円

 

 

マイナンバーカードと保険証を連携させた方は、受付時に必ずマイナンバーカードをご提示ください。

現行の保険証のみをお持ちいただくと、上記のように初診料や再診料が若干割高になります。